
耐 震
耐震リフォームの減税制度について
2016年12月24日更新
昭和56年5月31日以前に建築され、現在の耐震基準を満たしていない自宅を耐震改修した場合、最大25万円、所得税の控除を受けられます。
※あわせて行う「バリアフリー」や「省エネ」「同居対応」リフォーム工事についても控除が受けられます。
※リフォームのためにローンの借入れがある場合、住宅ローン減税(10年間にわたり、合計最大400万円を所得税から控除)が受けられます。
さらに、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると、翌年の固定資産税の1/2が減額されます。
↓国交省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html