信頼できる工務店選び相談所・求工会
相談例 求工会に寄せられた、相談例をご紹介します。
これらの例以外にも、お住まいに関することでお困りのことがありましたら、まずはお問い合わせください。
リフォーム物件
省エネ
省エネリフォームの減税制度について
2016年12月24日更新

要件を満たす改修工事を行った場合、最大25万円所得税の控除を受けられます。

 

<対象工事>

1、次のいずれかに該当する工事(注:①は必須)

①全ての居室の窓全部の断熱工事 ②床の断熱・天井の断熱・壁の断熱 ③太陽光発電設備設置 ④高効率空調機設置・高効率給湯器設置・太陽熱利用システム設置

2、省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること

3、標準工事費用から補助金を控除した額が50万円超(税込)であること(③④の設置費用を含む)

4、居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)

 

<住宅要件>

1、自ら所有し、居住する住宅

2、床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)

3、改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること

4、改修工事後の床面積が50㎡以上あること

 

◆あわせて行う「耐震」や「バリアフリー」「同居対応」リフォーム工事についても控除が受けられます。

◆リフォームのためにローンの借入れがある場合(※対象工事③④の設置費用を除く)

・償還期間5年以上では、最大25万円+(その他の改修工事費用の年末ローン残高×1%)を5年間にわたり所得税から控除されます。(=ローン型減税)

・償還期間10年以上では、年末のローン残高から補助金等を差し引いた1%を10年間

にわたり所得税から控除されます。(=住宅ローン減税)

 

さらに、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると、翌年の固定資産税の1/3が減額されます。また、この減税は、所得税と異なり「全ての居室の窓全部」でなくてもよい。

※省エネとバリアフリー改修は合算(2/3減額)できます。

 

↓国交省HP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html



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省エネリフォームの減税制度について
2016年12月24日更新

要件を満たす改修工事を行った場合、最大25万円所得税の控除を受けられます。

 

<対象工事>

1、次のいずれかに該当する工事(注:①は必須)

①全ての居室の窓全部の断熱工事 ②床の断熱・天井の断熱・壁の断熱 ③太陽光発電設備設置 ④高効率空調機設置・高効率給湯器設置・太陽熱利用システム設置

2、省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること

3、標準工事費用から補助金を控除した額が50万円超(税込)であること(③④の設置費用を含む)

4、居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)

 

<住宅要件>

1、自ら所有し、居住する住宅

2、床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)

3、改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること

4、改修工事後の床面積が50㎡以上あること

 

◆あわせて行う「耐震」や「バリアフリー」「同居対応」リフォーム工事についても控除が受けられます。

◆リフォームのためにローンの借入れがある場合(※対象工事③④の設置費用を除く)

・償還期間5年以上では、最大25万円+(その他の改修工事費用の年末ローン残高×1%)を5年間にわたり所得税から控除されます。(=ローン型減税)

・償還期間10年以上では、年末のローン残高から補助金等を差し引いた1%を10年間

にわたり所得税から控除されます。(=住宅ローン減税)

 

さらに、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると、翌年の固定資産税の1/3が減額されます。また、この減税は、所得税と異なり「全ての居室の窓全部」でなくてもよい。

※省エネとバリアフリー改修は合算(2/3減額)できます。

 

↓国交省HP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html



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