
その他
同居対応リフォームの減税制度について
2016年12月24日更新
要件を満たす改修工事を行った場合、最大25万円、所得税の控除を受けられます。
<対象工事>
- 次のいずれかに該当する工事
①調理室の増設 ②浴室の増設 ③便所の増設 ④玄関の増設
- 標準工事費用から補助金等を控除した額が50万円超(税込)であること
- 改修工事後、その者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
<住宅要件>
- 自ら所有し、居住する住宅
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
- 床面積が50㎡以上あること
◆あわせて行う「耐震」や「バリアフリー」「省エネ」リフォーム工事についても控除が受けられます。
◆リフォームのためにローンの借入れがある場合、
・償還期間5年以上では、最大25万円+(その他の改修工事費用の年末ローン残高×1%)を5年間にわたり所得税から控除されます。(=ローン型減税)
・償還期間10年以上では、年末のローン残高から補助金等を差し引いた1%を10年間
にわたり所得税から控除されます。(=住宅ローン減税)
↓国交省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000028.html