信頼できる工務店選び相談所・求工会
相談例 求工会に寄せられた、相談例をご紹介します。
これらの例以外にも、お住まいに関することでお困りのことがありましたら、まずはお問い合わせください。
リフォーム物件
バリアフリー
バリアフリーリフォームの減税制度について
2016年12月24日更新

要件を満たす改修工事を行った場合、最大20万円所得税の控除を受けられます。

 

<対象工事>

1、次のいずれかに該当する工事

①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付 ⑥段差解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え

2、標準工事費用から補助金等を控除した額が50万円超(税込)であること

3、居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)

 

<住宅要件>

1、次の1~4のいずれかが自ら所有し、居住する住宅

2、50歳以上の者 2、要介護又は要支援の認定を受けている者 3、障がい者 4、65歳以上の親族と同居している者

3、床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)

4、改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること

5、改修工事後の床面積が50㎡以上あること

 

◆あわせて行う「耐震」や「省エネ」「同居対応」リフォーム工事についても控除が受けられます。

◆リフォームのためにローンの借入れがある場合、

・償還期間5年以上では、最大25万円+(その他の改修工事費用の年末ローン残高×1%)を5年間にわたり所得税から控除されます。(=ローン型減税)

・償還期間10年以上では、年末のローン残高から補助金等を差し引いた1%を10年間

にわたり所得税から控除されます。(=住宅ローン減税)

 

さらに、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると、翌年の固定資産税の1/3が減額されます。※バリアフリーと省エネ改修は合算(2/3減額)できます。

 

↓国交省HP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html



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バリアフリー
バリアフリーリフォームの減税制度について
2016年12月24日更新

要件を満たす改修工事を行った場合、最大20万円所得税の控除を受けられます。

 

<対象工事>

1、次のいずれかに該当する工事

①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付 ⑥段差解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え

2、標準工事費用から補助金等を控除した額が50万円超(税込)であること

3、居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)

 

<住宅要件>

1、次の1~4のいずれかが自ら所有し、居住する住宅

2、50歳以上の者 2、要介護又は要支援の認定を受けている者 3、障がい者 4、65歳以上の親族と同居している者

3、床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)

4、改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること

5、改修工事後の床面積が50㎡以上あること

 

◆あわせて行う「耐震」や「省エネ」「同居対応」リフォーム工事についても控除が受けられます。

◆リフォームのためにローンの借入れがある場合、

・償還期間5年以上では、最大25万円+(その他の改修工事費用の年末ローン残高×1%)を5年間にわたり所得税から控除されます。(=ローン型減税)

・償還期間10年以上では、年末のローン残高から補助金等を差し引いた1%を10年間

にわたり所得税から控除されます。(=住宅ローン減税)

 

さらに、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると、翌年の固定資産税の1/3が減額されます。※バリアフリーと省エネ改修は合算(2/3減額)できます。

 

↓国交省HP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html



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